こんにちは!
明日から今季最強の寒波が日本列島を襲うようです。
昨年12月23日にも積雪した宗像市ですが今回も事前にしっかりと準備をしておきたいところです。
ところで今回は積雪と賃貸物件の関係についてお話ししたいと思います٩( ‘ω’ )و レッツゴー
賃貸物件にお住まい方で雪が積もった時、考えられるお困り案件は…
アパートの共用部分(階段や通路)に積もった雪の処理問題
ではないでしょうか?
共用部分の状況によっては新雪時はいいのですが
アパートの住民の方が数多く何度も行き来する為
雪が踏み固められ凍り付いた結果「転倒」「転落」するという事も考えられます。
ではこの危険な雪を取り除く「除雪」は誰がすべきなのでしょうか?
地域や管理会社によっても対応は違うのですが
小規模な雪かきは入居者で行うのが妥当
だと考えれらます。
理由は入居者の「善管注意義務」
入居者は賃貸住宅を借りる者(そしていつか持ち主に返す者)として、お部屋や建物を「善良なる管理者の注意」をもって壊さないよう、傷つけないよう管理する義務が課されています。
そしてその義務は、
お部屋が汚れたらこれ以上汚れないように掃除する。
台風に備えて室内が濡れたり破損しないよう雨戸やシャッターを閉めたり窓に養生テープを張る。
など、生活するうえでの必要最低限の修繕・保存を負担することも意味しています。
積雪の場合も同様で、身のまわりに雪かきが必要な場所ができてしまったときは、
入居者が善良な管理者として保存行為(除雪)を行なうことが求められます。
特に、お部屋から敷地外に出るまでの動線上や、駐車場・駐輪場の入り口や通路など、
自分が借りているものを使用するために必要な範囲の除雪については、入居者自身の判断による対応が求められるのです。
しかし年に数回しか積雪しないような土地だと
入居者に任せていても除雪されることは少なく他人任せの状態になり
日陰の雪がいつまで経っても溶けずに危険な状態が続くことも少なくなく
適切な除雪がされないまま凍結した階段や通路で事故やトラブルが発生する恐れもあります。
入居者から除雪の依頼が管理会社にあったとしても
雪国ではない宗像市では突発的なイベントになるため
「日常的な物件管理」には含まれず管理会社が必ずしも答えないといけない義務はないように思えます。
とはいえここ九州で積雪があっても大体午前中には雪解けしてしまいますが
山間部や日陰にはアイスバーン状態の場所が潜んでいることも考えられます。
危険な場所は出来る限り入居者で除雪をしながら
除雪が難しい危険な場所は管理会社が事前に把握し自発的に対処する等
突発的な積雪に対処できる管理体制を整えておくことも必要なのではないでしょうか?
当然ここ宗像市ではあまりない案件なのですが
今年の冬はとにかく寒く積雪も十分考えられます。
雪に慣れていない土地なので積雪時は事故やトラブルにならないよう
しっかりと準備や対策をしておいて損はないと思います (๑و•̀ω•́)و✧キリッ
写真は昨年12月23日に孫と作った雪だるまです!
宗像市でも1~2センチは積もりましたが
我が家(賃貸物件)の石畳はツルツルで何度も転倒しそうになりました( ; ›ω‹ )
では!素敵な雪の日になりますように( *´꒳`*)ノシ