本日は不動産売買における税金について大まかな部分を解説します。
購入後、後になって税務署から突然手紙が来てびっくり!ということもよくありますので、予め知っておくと良いかと思います。
また、こちらをご覧いただければ、これから取得しようとしている物件について、事前に金額を調べることも可能であることもお分かりいただけるかと思います。
それでは説明していきます!
不動産取得税はゼロに!?
土地や建物などの不動産を取得すると一般的には、不動産取得税、登録免許税、印紙税、消費税などがかかります。
不動産取得税というのは、土地や建物を購入した際や、新しく家を建てた際にかかる都道府県税です。
取得の理由や有償、無償に関係なく課されるもので、登記の有無も関係ありません。
一定の要件を満たす住宅用用地については、軽減措置があり、通常の規模の住宅取得であれば不動産取得税はゼロとなることも多い税金です。
ただ、ワンルームマンションや、小規模住宅を購入する際は、軽減措置の対象外となるケースがありますので注意が必要です。
基本的には、
課税標準×税率
で計算されます。
課税標準とは、固定資産税評価額のことで、今のところ土地については2024年3月31日までに宅地を取得した場合は、1/2になります。
税率は4%。
こちらも2024年3月31日までは3%となります。
この「2024年3月31日」というのは、長いこと延長され続けておりますが、これがデフレ下で終了してしまうと、住宅需要が一気に冷え込み、価格は大暴落することが予想されます。
不動産取得税について(三井のリハウスHPより引用)
登録免許税の軽減措置とは
登録免許税とは、土地や建物を取得し、所有権移転登記や保存登記などの登記をするときにかかる国税です。
他に、住宅ローンなどのための抵当権設定登記や、賃貸契約などの時の借主による賃借権設定登記などにも課せられます。
登記そのものは司法書士に依頼することが一般的なので、その際は、税額+司法書士への報酬(手数料)が必要となります。
税率は登記の種類によって異なりますが、延べ床面積50㎡以上で築20年以内などの要件を満たす自己居住用住宅については、所有権の保存登記、移転登記、抵当権設定登記などの税率が軽減される措置があります。
登録免許税について
契約書には印紙税、仲介料や工事費用には消費税も!
印紙税は、土地や建物を購入する場合の売買契約書や建物を新築する場合の建築工事請負契約書、住宅ローンを借りる場合の金銭消費貸借契約書など、契約書を作成したときに課される、国税です。
印紙税額は、契約書の内容や契約金額、受け取り金額などによって定められており、売買契約書や請負契約書の印紙税の税率は、一部軽減されてます。
消費税については、建物の譲渡や建築工事費、設計料、不動産業者への仲介手数料などについて課されます。
土地の売買や賃貸住宅の賃料、中古住宅の売買の場合は課されません。
印紙税について