
最近ニュースなどで
「タワマン節税の見直し」という言葉を目にするようになりました。
実はこの話、タワーマンションだけの話ではなく
不動産全体に関係する内容でもあります。
今回は相続税と不動産に関係する新しいルールについて簡単に説明します。
不動産はなぜ相続税対策になるのか
そもそも「相続税対策で不動産」と言う話がどこから来てるのかについて。
相続税では
現金と不動産では評価の仕方が違います。
例えば
現金
1億円 → そのまま1億円
一方で不動産の場合は
市場価格1億円の物件でも相続税評価額は
6,000万〜7,000万円程度
になることが多いと言われています。
つまり
現金を不動産に変えると
相続税評価が下がる
という仕組みがあります。
実際、相続税を計算する際、この相続税評価を基に計算するので、これが下がれば安くなる、というわけです。
この仕組みを利用した相続対策は
昔から行われてきました。

「8割評価」と呼ばれる制度
さらに言えば
土地の評価額が5,000万円だった場合
小規模宅地の特例を使うと
5,000万円
↓
1,000万円
として計算できます。
つまり
土地の評価が1/5になる
という、かなり大きな制度です。
なお、相続税の土地評価は
そもそも「路線価」という基準で計算され、
市場価格の約8割程度になることが多いと言われています。
そこに小規模宅地の特例などが重なることで
相続税の評価額はさらに下がるケースがあります。
なぜ見直しが行われたのか
近年問題になったのが
評価額と実際の価格の差です。
特にタワーマンションでは
購入価格
1億円
相続税評価
3,000万円前後
というように
資産価値は高いのに税金評価は低い
というケースが多くありました。
そのため
「相続税対策として相続の直前に不動産を購入する」
という動きも増えていきました。
新ルールのポイント
こうした状況を受けて
2024年から、マンションの相続税評価の方法が見直されました。
具体的には、
市場価格と相続税評価額の差が大きい場合には、評価額を補正する
という仕組みが導入されています。
また、相続の直前に取得された不動産については
「相続対策として購入されたものではないか」
という点について、税務上確認されるケースもあると言われています。
そのため、
相続の直前に不動産を購入して評価を下げる
といった対策は、以前よりも難しくなったと考えられています。
ただし「◯年以内はダメ」というわけではない
ただし「〇年以内はダメ」という明確なルールがあるわけではありません。
相続の直前に取得された不動産については
・購入の経緯
・利用状況
・市場価格との関係
などを踏まえながら
ケースごとに判断されると考えられています。
相続対策は「早め」が基本
今回の見直しから見えてくるのは
相続直前の対策は難しくなってきた
ということです。
不動産を使った相続対策は
・早めに考える
・時間をかけて準備する
ことで
選択肢が広がります。

最後に
相続税の制度は
数年おきに見直されています。
ニュースだけを見ると
「もう節税はできない」
と思ってしまうかもしれませんが
実際には
ルールが変わると
対策の方法も変わります。
宗像市周辺で
・土地や不動産の相続
・将来の相続対策
について、具体的な相続対策については、税理士など専門家等とも相談しながら進めることが大切です。
今回の見直しにより、相続直前の対策は難しくなりましたが、
不動産を活用した相続対策そのものが無くなったわけではありません。
大切なのは「いつ動くか」と「どう組み立てるか」です。
宗像市周辺で
・相続を見据えた不動産の活用
・今の資産の整理や見直し
をご検討の方は、状況に応じたご提案も可能です。
お気軽にご相談ください。