2021-10-07
マイホームの購入にあたり住宅ローンを組む際には、火災に備えた保険に加入しなくてはなりません。
ローンの返済中に、火災で家や家財が焼失してしまうと、支払いが滞ってしまうおそれがあるからです。
では、マイホームを売りに出すとき、保険はどのような扱いになるのでしょうか。
本記事では、不動産売却時に火災保険は解約しないといけないのか、その場合料金は返還されるのか、やめるタイミングはいつかといった情報をお伝えします。
不動産売却時に火災保険は解約するのか
基本的に、不動産売却時には火災保険を解約します。
保険の対象は物件であるため、加入していても意味がないからです。
売ったあとに、買主が登記を済ませ、改めて自分名義の保険に加入するのが一般的な流れです。
不動産売却時の火災保険とりやめで料金は返還されるか
不動産を売却するとき、火災保険をやめたら保険料は返還されるのか、といった疑問を抱く方は少なくありません。
結論からいえば、保険料は返ってきます。
ただ、保険料を数年間分まとめて支払っていたケースに限ります。
火災に備えた保険は、長期で契約するケースが少なくありません。
そのため、10年分の保険料を、まとめて支払うといったこともあるのです。
このような状況なら、払いすぎている保険料が返ってきます。
不動産売却で火災保険をやめるタイミング
不動産売却で、火災保険をいつやめれば良いのか、タイミングがわからない方も少なくないでしょう。
契約を解除するのは、物件を引き渡したあとです。
間違っても、引き渡す前に解除しないよう注意しましょう。
引き渡し前に契約を解除してしまった場合、引き渡し当日までに火災で物件が焼失してしまったらどうしますか?
このようなリスクは、誰にでもつきまといます。
また、売買契約後に火災で物件が焼失したような場合、売主は買主に対して購入してほしいと主張できません。
つまり、引き渡し前に契約を解除してしまうと、売主は物件を失ったうえに補償もしてもらえないのです。
このようなリスクがあるため、売主は引き渡しが終わったあとに、保険の契約を解除すべきなのです。
まとめ
不動産売却において、火災保険の扱いがどうなるのか、保険料が返ってくるのかといった情報をお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。
補償の対象は物件であるため、売るときには契約を解除するのが普通です。
また、数年分の保険料をまとめて支払っていたのなら、残り期間分の保険料は返ってきます。
引き渡しまでのあいだに何が起きるかわからないため、保険の契約を解除するのは、引き渡しが完全に終わってからというのも忘れないようにしましょう
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