2021-09-14
「相続した物件を売りたいけれど、どうしたらいいか分からない」「どんな流れで進んでくのか事前に知りたい」このように考えている人は多くいます。
今回は、相続した不動産を売却するときの流れや注意点、そして遺産分割協議とは何かを解説していきます。
売却を考えている人は必見です。
相続した不動産を売却したいとき:流れ
不動産の相続が決まれば、時間を有効活用してスムーズに進めていかなければなりません。
流れとしては5段階あります。
●死亡届と死体火葬許可書を提出する
●遺言の有無をチェックし、財産目録を作成する
●放棄や遺産分割協議、限定承認などをおこなう
●相続財産の名義を変更する
●相続税の申告と納付手続きをおこなう
主に5段階ですが、1つひとつの手続きにかなり時間を費やします。
相続した不動産を売却したいとき:注意点
不動産の名義人が複数いる状態で売却するときは、相続人全員の承認が必要です。
これはトラブルになりやすい部分ですが、その不動産に住みたいと希望する人や売るのを反対している人が1人でもいると、売却できなくなります。
しかし、現金にして換価分割すると明確に分け合えないのも事実です。
また、売却手続きは誰がおこなうのかも決めなければなりません。
相続した不動産を売却したいとき:遺産分割協議
遺産分割協議とは、誰がどの遺産をどれだけ受け取るのかを決める話し合いを指します。
言葉として聞くとかなり重々しく感じると思いますが、実際トラブルが起こりやすい部分です。
全員が集まり、分割を決め、全員が同意すれば成立します。
反対に誰か1人でも反対意見の人がいれば、いつまでも成立しなくなってしまうのです。
どうしても話がまとまらない、いつまでたっても決まらない場合は、遺産分割調停を申し立てましょう。
遺産分割調停では審判によって決着がつけられ、どうしても審判で決まらない場合は裁判に移行します。
かならず決着点が見つかる点ではおすすめですが、費用や時間、かなりの労力が必要なので、どうしても決まらない場合の最終手段として覚えておきましょう。
まとめ
相続した不動産の売却について、流れや注意点、遺産分割協議について解説してきました。
手続き関係は、1つ忘れてしまうと次の手続きができなくなってしまうことが多いため、1つずつ確実に手続きしていきましょう。
遺産分割協議では、スムーズに決まらないことが多いため、どうしても決まらない場合は、遺産分割調停を申し立てることも頭の片隅に入れておきましょう。
どうしてもトラブルが起こりやすい部分なので、注意しながら進めることをおすすめします。
私たち令和地建は、宗像市を中心とした売買物件を取り扱っております。
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