相続土地国庫帰属法とは!?
2021年4月に成立し、令和5年2023年4月27日から施行される「相続土地国庫帰属法」。
名称からしてどんな法律なのか想像がつくかと思いますが、要は、
相続した後、不要な土地を国に帰属させる法律
ということになります。
これとは別に、「所有者不明土地の相続登記の義務化」というものもあります。
こちらは記事を読んでいただくとお分かりいただけると思いますが、
相続後の登記を義務化する法律
ということになります。
詳しくはこちら↓
いずれにしても、今後も増えていく傾向にある相続後の土地について、法整備が進んでおります。
もちろん相続自体を放棄すれば登記する必要もなくなるのですが、プラスの資産も一緒に放棄することになりますし(要らない土地のみを処分できない)、管理人が選定されるまでの間は土地の管理責任を負わなければなりません。
そこで、今回は相続した後に不要である土地を国に帰す仕組み、「相続土地国庫帰属法」について説明します。
相続土地国庫帰属制度の流れ
申請から結果の通知までの大まかな流れは以下になります。不備や虚偽があった場合は却下され、内容によっては損害賠償責任も発生します。
申請ができる人は!?
基本的には「相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。以下「相続等」という)によりその土地の所有権を取得した人」に限られます。
共有の場合、どちらか一方が売買による取得であった場合でも、相続後、相続人と共同で申請することが可能です。その場合、共同で申請することになります。
また、法人の場合は原則的には対象外ですが、共同申請の場合は一方が法人でも可能となる場合がありますので注意が必要です。
申請ができる土地の要件は!?
大きく分けて2つ、申請自体ができない土地と、申請はできるが承認が降りない土地があります。
いずれにしてもそれらを満たしてなければ、国に帰属させることができません。
①申請をすることができない土地
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
②承認を受けることができない土地
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
以上になります。かなり要件としては厳しく見えますが、「田舎の農地」などが申請の対象になってくるのではないかと見られているようです。
反対に、昔横行した「山林分譲」と言われた、藪の中にあるような荒廃した土地などは、なかなか要件を満たすことは難しいのではないかと思われます。
審査や承認後にかかる費用は!?
詳細はまだ発表されておりませんが、「審査手数料」と、承認後に「10年分の土地管理費用」の納付が必要となりそうです。それぞれの土地で、面積や地目、周辺の環境等で金額も変わってくるので、一概には言えませんが、参考までに現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、以下の通りです。
・市街地200㎡(約60坪)の宅地→約80万円
・粗放的な管理で足りる原野→約20万円
審査手数料は、審査をするだけでかかる費用なのでご注意ください。(承認の可否に関わらずかかる費用です)
処分の取り消しや損害賠償責任について
先ほども少し触れましたが、虚偽の申請をしたり、悪意のある不正な行為が発覚した場合は、仮に審査が通っていてもそれが取り消しになったり、国が損害を被る事態となった場合は損害賠償責任が発生します。
これは当然と言えば当然ですが、一般の不動産取引で言うところの契約不適合責任といったところでしょうか。(昔は「瑕疵担保責任」でした)
相手が国であっても個人であっても、「分かってて隠した」「知ってて違うことを言った」などの場合は罰則が重く、その損害の額も大きくなります。
最後に
まだ詳細が明らかになってない部分もありますが、令和5年4月27日に施行が始まることだけは決まっている、「相続土地国庫帰属制度(法)」。
要件だけ見ても結構厳しいような気がしないでもないですが、さらに心配なことを最後に述べておくと、
国に帰属させた土地を後からまとめて外国(またはその関連企業)に売らないこと
です。個人的にはそれが一番気になってるところではあります。
相続した土地の登記の義務化も同様ですが、法務省におかれましても、あくまでも国土を守ることを前提に法整備を進めて欲しいものです。
これだけ厳しい要件であれば、不動産会社目線で言うと、「一般売買で売れる」のではないかと思ってたりもする、今日この頃です。