2021-08-10

不動産を売却しようというとき、消費税はどうなるのかなどについて考えている方は多いと思います。
ここでは、不動産を売却したときの消費税について解説をしていきますので、参考にしていただけると幸いです。
不動産売却の消費税の課税対象
不動産の売却をしたとき、個人対個人であれば消費税の課税対象とはなりません。
しかし、不動産会社を利用した際の仲介手数料、融資を受けた場合の一括繰り上げ返済手数料、抵当権抹消登記を依頼した場合の報酬などには消費税がかかります。
不動産売却の消費税と注意点
消費税の計算方法にはいくつかの注意点がありますので、確認しておきましょう。
たとえば、仲介手数料の消費税の場合、売買価格が200万円以下だったときには、仲介手数料は売買価格×5%+消費税になります。
また、売買価格が200万円~400万円になった場合は、仲介手数料は4%+2万円+消費税、という計算になります。
このように、売買価格に応じて金額の変動が起こるものもあるので、思っていたよりも手数料が高くなる場合があるというのが注意点になります。
また、一括返済繰り上げ返済手数料の場合にも消費税が課されます。
たとえば消費税10%の場合、3万円の手数料が発生した際には3,000円の税がかかり、金額は3万3,000円となります。
不動産売却の消費税の非課税対象
ここからは、不動産を売る際の非課税対象について、詳しく解説していきます。
まずは、土地の売買自体には課税はされません。
土地は単なる横流しでしかないとされ、消費しているわけではないので税は課されないという考え方です。
また、土地の定着物、たとえば庭木や石垣なども非課税対象となります。
不動産譲渡所得税、登録免許税、印紙税なども非課税対象となります。
節税にも役立ちますので、覚えておきましょう。
まとめ
ここまで、物件の売却における消費税の考え方や、課税対象、非対象などについて解説してきました。
税に関しては難しい話が多くなってくるので、面倒になってしまう気持ちはとてもわかります。
しかし、怠ってしまうと余計な出費をしてしまったり、脱税につながってしまう可能性もあるので、しっかりと対応するようにしましょう。
逆に、税に詳しくなっておくことで、節税にもなるので覚えておいて損はないでしょう。
わからない場合は、不動産会社や税理士に相談して、しっかりと解決できるようにしておきましょう。
私たち令和地建は、宗像市を中心とした売買物件を取り扱っております。
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