2021-06-22
不動産を売却するときには、その物件の破損部分や不具合など、いわゆる瑕疵と呼ばれるものについて隠さずに買主に告知する義務があります。
それと同じように、目には見えない心理的瑕疵というものについても告知義務があるので注意が必要です。
今回は不動産売却における心理的瑕疵についてくわしく解説していきます。
不動産売却における心理的瑕疵とは?
物件の欠陥のことを指す物理的瑕疵とは異なり、心理的瑕疵とはその家で暮らしていくことに対して心理的に抵抗を抱かせる何らかの原因のことを指します。
たとえば、殺人事件や自殺の現場となった事故物件や、周囲に墓地や反社会的組織の事務所があるなど周辺環境が悪い物件、インターネットなどで悪い噂のある物件などは、心理的瑕疵のある物件となります。
不動産売却において心理的瑕疵はどのような影響があるか
先ほどお話ししたような心理的瑕疵のある物件は、喜んで購入しようと思う人がなかなかいないのが現実です。
心理的瑕疵があることは不動産売却において、なかなか買主が付きにくい、または買主候補が見つかっても売主が希望する売却額より価格を下げなければならないこともあるといった影響が出てきます。
心理的瑕疵がある物件の不動産売却では告知義務に注意
心理的瑕疵がある物件はなかなか買主が決まらないという問題があるため、瑕疵について積極的に告知したがらない売主もいます。
しかし売却時に心理的瑕疵があるということを伝えずにそのまま売却し、買主があとで心理的瑕疵のことを知った場合は訴えを起こされるなどの大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。
買主の訴えが通れば、売買契約を解除されたり損害賠償を請求されたりしてしまうかもしれません。
心理的瑕疵がある事実を伝えることに抵抗を持ってしまう人もいることと思いますが、心理的瑕疵には告知義務がありますので注意が必要です。
売却が難しいとされる心理的瑕疵がある物件については、あらかじめ心理的瑕疵の内容についてきちんと告知し、場合によっては値引きをするなど相応の対応が必要です。
まとめ
事故物件や周囲の環境が悪い物件などのことを、心理的瑕疵物件と言います。
心理的瑕疵がある物件を購入したがる人は少なく売却しにくいのですが、心理的瑕疵があることを買主に伝える告知義務が売主にはあるため、隠さずに伝えることが必要です。
心理的瑕疵についてはなかなか伝えづらいものですが、売却後にトラブルに発展することを避けるためにも告知義務についてはしっかりと理解しておきましょう。
私たち令和地建は、宗像市を中心とした売買物件を取り扱っております。
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