2021-05-22
近日公開予定の物件をご紹介します!場所は福津市宮司二丁目。現在家が建っておりますが、解体するにはもったいない立派な建物ですので、「売家」として売り出す予定になっております。外観の写真はこちら。

屋根付きの駐車場は横並びで2台分。海までの距離は約1.2km、スーパーやコンビニも近く、JR福間駅までも徒歩18分の距離です。金額、間取りはまだこれからですが、人気のエリアですので、どうぞお楽しみに♫
さて、今日の二ユースはこちら。「事故物件」病死は対象外 殺人、自殺は告知求める国土交通省は20日、入居者らが死亡した「事故物件」について、不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表した。病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外と明記。殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしたが、賃貸は発生から3年経過すれば不要とした。6月18日まで一般から意見を募った上で決定する。(共同通信より)
不動産の賃貸でも売買でもよく問題になるこちらの件。いわゆる「心理的瑕疵」という言い方で、あちこちでトラブルや裁判沙汰になっております。ありがちなのは、「部屋で病死した」などの場合、それを次の入居の方に告げるか否か、や、「近隣の騒音」が夜の場合、昼間の内覧や契約時には分からなかった、などです。
この問題、裁判では不動産業者の「告知義務違反」として処理されるか、その対象外とされるかで、よく揉めるんですね。
数値化するのも困難で、都市部の人口過密地域と地方などの過疎地域でも状況は異なってくるので、一定の基準は必要ではないかという議論が長いことあったのですが、ようやく一定のガイドラインができそうな雰囲気です。
これから人口減少も進んでいくと見られている日本では、避けては通れないこの問題。不動産業者としても、調査の段階で、プライバシーの問題もあり、近隣に根掘り羽織り聞くわけにもいかないといった事情もありますので、このようなガイドラインは有り難い限りであります。
「みんなに正義がある」
という言葉もある通り、どこで線を引くかは最終的には当事者同士の折り合いの付け所になりますが、不動産業者としても手を尽くさなければならないのは言うまでもありません。
高額なお取引になり、生活に直結する不動産の問題で、最もよくあるトラブルの一つがこの「心理的瑕疵」です。今後の動向に注目です。