2020-06-15
時効に関する民法改正
今年春の民法改正により、時効に関する規定が改正されました。
①消滅時効の援用権者に関するもの
②時効の中断・停止事由の見直しに関するもの
③職業別の短期消滅時効制度と商事消滅時効制度の廃止とこれに伴う「消滅時効の起算点および期間の見直し」に関するもの
④人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の「時効期間」の見直しに関するもの
⑤不法行為の損害賠償請求権の「長期の権利消滅期間」に関するもの
主にはこれらです。
このうち、本日は③について、その中身を解説します。
消滅時効とは
簡単に言うと、
権利を行使しないまま一定期間が過ぎると、その権利を消滅させることができる
という制度です。
問題は、この一定期間というのが、
「いつからどれだけの期間なのか?」
という点です。
「いつから」の部分を起算点と言い、これまでは「権利を行使することができる時から」と定められておりました。
「どれだけの期間」の部分は時効期間と言い、これら2つがの定義が曖昧で分かりにくくい面がありました。
実務上でも、「小売り商人」の消滅時効は2年なのに、「商行為によって生じた債権」は5年となっていて、どっちなのか分かりづらい制度だったのです。
他にも、
個人間の貸金債権は10年
飲食料金や宿泊料は1年
弁護士の報酬は2年
病院の診療報酬は3年
など色々と分別されておりました。
短期消滅時効は廃止され、2つに簡素化
法務省民事局「民法(債権関係)の改正に関する説明資料」より出典
だいぶシンプルになりました。
権利行使することができることを「知った時から5年」と「権利を行使することができる時から10年」のうち、いずれか早い方の経過によって時効が完成(成立)します。
この「知った」時と、行使が「できる」時は、一緒である場合と異なる場合があり得ます。
例えば、売買代金、飲食した時の支払い、宿泊料金などは、債権の発生を
「知った」時=「できる」時
となります。
それに対して、知らずに払い過ぎてしまった利息や代金などは、不当利得返還請求権という債権となって取り戻すことができます、払い過ぎたという事実を知るのは、通常、借りた後ですので、そのような場合の起算点は、
権利行使をすることができることを知った時から5年
権利行使をすることができる時から10年
のうち、いずれか早い方の期間が満了した時点で、消滅時効が完成、ということになります。
①「知った」時と「できる」時が同じ場合
②「知った」時と「できる」時が異なる場合
で下図をご覧ください。
法務省民事局「民法(債権関係)の改正に関する説明資料」より出典
お金を借りて、仮にそれが法定金利を上回る「過払い」であったとしても、10年経過すればその過払い分の「返還請求」ができなくなる(消滅する)、というわけです。
その他、以前は居酒屋などの「ツケ払い」は、民法による規定では1年で消滅したのですが、5年と伸びました。
報酬や細かな商行為についても統一されましたので、より分かりやすくなりましたね。
経過措置
施行日である今年(令和2年)4月1日以前に債権が発生していたり、その原因となる契約が締結されている債権については、旧法が適用されます。
債権が発生した日時(契約した日や、購入した日など)やそれを知った日時というのが時効の期間に影響しますので、注意しておきましょう。
最後に
本記事では、時効に関する民法改正の
職業別の短期消滅時効制度と商事消滅時効制度の廃止とこれに伴う「消滅時効の起算点および期間の見直し」に関するもの
に関して、説明いたしました。
いっぺんにやるとごちゃごちゃになってしまいますので、まずは消滅時効は「業種別が無くなり2つに統一された」点、そして「経過措置がある」点について理解しておくと良いでしょう。
次回は、損害賠償請求権の時効期間について説明します。