遺留分侵害額請求とは

今年の春、債権法が大きく改正されましたが、生活に直結するものとして、昨年2019年の7月より「相続法」の改正もありました。(2019年7月施行)

本日はこの中で、「遺留分減殺請求権」について解説いたします。

「本来はもらえるはずだった相続分を、誰かに侵害されてもらえなかった」

このような事態が多く、裁判やトラブルも頻発したため、これまではっきりしてなかったような部分について、大きく改正が行われたのです。

当然、債権が絡みますので、消滅時効もあります。

今一度、ご自分の財産や相続分について、確認しておく良いきっかけになればと思いますので、是非ご参考ください。

もらえるはずの「遺留分」とは

遺留分とは、特定の範囲の法定相続人に認められた最低限度の相続分のことです。

よく例に出されるのが、愛人ですが、被相続人が生前、愛人に遺産の全てを贈与などしてた場合、残された相続人は、もらえるものが無くなり悲惨なことなります。

それを防ぐために、残された相続人のために、最低限の遺産取得分を決めておこうという趣旨になります。

そもそも、相続財産自体、元々は被相続人の所有物だったわけですので、どう処分しようが自由なのですが、反面、相続人の権利も守られなければならないという面もあるので、この「遺留分」を主張することが、法律上認められているのです。

逆を言えば、「被相続人が自由に処分できる範囲も限られている」ということが言えます。

遺留分を主張できる人は

兄弟姉妹以外の法定相続人です。

法定相続人:配偶者と子供、親、

つまり、配偶者、子供(代襲含む)、親(直系尊属)です。

【民法1042条1項】
兄弟姉妹以外の相続人は,遺留分として,次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に,次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

相続人のパターンと遺留分

「遺留分の侵害」とは

例えば、

「遺産が6000万円、相続人は配偶者のみ」

とします。

しかし遺言書には

「愛人に4000万円、配偶者に2000万円」

となっていた場合、遺留分は1/2ですので

「1000万円を侵害されている」

「配偶者は愛人に対し1000万円を請求できる」

ことになります。遺留分の侵害とは

主張しなければもらえません

この「遺留分」は、遺言よりも優先する、強い効力を持つものであることが、法律で規定されております。

また、遺留分を侵害する遺言も、一応は有効であることにも注意が必要です。

「当然に無効」ではありませんので、遺言により自分の遺留分が侵害されたのであれば、それを正当に権利主張しなければ、その遺言通りの相続配分になってしまうのです。

相続人が配偶者のみの場合

遺留分について

遺留分は1/2となります。

遺言で「愛人に全額を贈与する」とあっても、遺留分として遺産の合計の半分を主張するとができます。

相続人が子のみの場合

遺留分について

遺留分は子全員で1/2となります。

2人の場合は1/4ずつとなります。

相続人が親のみの場合

遺留分について

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

遺留分は1/3ですので、父親と母親でその半分ずつとなります。

相続人が配偶者と子の場合

遺留分について

遺留分として主張できるのは、配偶者と子、合わせて1/2となります。

配偶者はさらにその1/2。

子が2人であれば、さらに1/2ずつに分かれます。

相続人が配偶者と親の場合

遺留分について

遺留分として主張できるのは、配偶者と親、合わせて1/2となります。

配偶者はさらにその2/3。

残りの1/3を父親と母親で1/2ずつに分けます。

遺産が不動産だった場合は

相当額の金銭に換算して請求します。

以前は、例えば土地であれば「その1/2を取得」となると、「土地の持ち分1/2が遺留分」ということになってました。

それだと、共有持ち分となり、その後の取引が煩雑になるため、昨年の法改正により

「遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる」

となりました。

これにより、相続人は侵害されている取り分を金銭で請求できることになり、請求される相手方も(図の例では愛人)、土地を単独で所有することが可能になります。

ただ、請求される方は、土地を売却などしない限り、すぐに金銭が用意できない場合もあり得ます。

そのような場合、裁判所は「この支払いにつき相当の期限(例えば半年後など)を許与することができる」という規定を設けて、請求される側の保護も図ることができるようになってます。

尚、改正に伴い用語も以前の「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額の請求」に変わりました。

対象となる贈与遺産の時間的基準

遺留分を侵害する贈与がいつのものであるかについて、これまでの民法では「相続開始前1年間」に限定されていました。

しかし、特別受益のように、相続人に対して生前行われたような贈与の場合、何年前のものまで遡ることができるかについて明確な基準がなかったので、トラブルが頻発していました。

そこで、改正後、

相続人以外への贈与は相続開始前1年間

相続人への贈与は相続開始前10年間

と規定されました。

これにより、生前に贈与した遺産が遺留分を侵害してるか否かについての判断が明確となりました。

消滅時効は

遺留分侵害額請求は債権ですので、もちろん時効があります。

①相続開始後、遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知った日から1年間

②相続開始の時から10年間

いずれかの期間を経過すると遺留分侵害額請求権は時効となり、請求する権利を失います。

①の場合、相続開始とは「亡くなった時」ですが、「遺留分が侵害されてることを知った時」というのは、たいていの場合が遺言の存在を知った時です。

ただ、これを裁判所で立証することは困難であるため、基本的には相続開始後、1年以内に権利行使するようにした方が良いです。

②の場合、「亡くなった時から10年間」ですので、亡くなったことを知らなくても、10年が経過してれば、遺留分の請求はできなくなります。

現実に起こりうる実践的事例を一つ

遺留分について

最後に、より実践的な事例で見てみます。

被相続人は、

プラスの財産(積極財産)を6,000万円

マイナスの財産(借金)を2,000万円

生前、第三者に4か月前、8,000万円を贈与していました。

法定相続人は、配偶者と子供2人です。

単純承認の場合、遺留分として、相続人は第三者に対し、いくら請求できるか、という問題です。

現実では、プラスの財産ばかりではなく、負債があることも多々あり得ます。

その時の計算方法を紹介します。

まず、第三者への贈与は1年以内なので、

遺留分算定の基礎となる財産=6,000万円+8,000万円ー2,000万円=12,000万円

配偶者の遺留分額=6,000万円×1/2=3,000万円

子の遺留分額=6,000万円×1/2×1/2=1,500万円ずつ

それぞれの相続人の相続額は、負担分(借金分)を引くと、

配偶者 2,000万円

子 1,000万円ずつ

ですので、侵害されてる額は、

配偶者 3,000ー2,000=1,000万円

子 1,500ー1,000万円=500万円ずつ

となります。

つまり、この金額を遺留分侵害額として第三者に対して請求できる、ということです。

遺留分の放棄のさせ方

遺留分は放棄をすることができます。

相続が開始された後であれば自由にできますが、相続開始前であっても、家庭裁判所の許可があれば、放棄できます。

要件としては、

・本人の意思であること
・合理的かつ必要性がある理由であること
・放棄の代償を得ていること

遺留分の放棄は、基本的には放棄する側にメリットがない行為ですが、被相続人の生前の意向として、例えば、

家督を継がせる長男に、多めに遺産を相続させたい

場合や、

誰か特定の人(老後の奥さん)の生活を守るため

場合などの理由で、他の相続人に遺留分をあらかじめ放棄してもらうという必要性が生じます。

相続人の排除によって除外する方法も

そもそもの「相続人」という立場を排除すれば、遺留分を請求する権利も消えます。

これには要件があり、

「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があった」

このような時に、被相続人が推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することが必要です。

申し出人:被相続人

相手方:遺留分を有する推定相続人(配偶者・子・直系尊属)

ただ、排除された相続人に子供がいる場合、相続開始後、代襲相続により子供が遺留分を相続する場合がありますので、注意が必要です。

遺留分侵害額請求の方法

消滅時効のところでも説明しましたが、「遺留分が侵害されてることを知った時」から1年以内に行使することが必要であるため、実際にいつ知っていつ請求したかを明確にしておく必要があります。

そのため、一般的には内容証明郵便で行います。

内容証明郵便で請求しても金銭による支払いがなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。

最後に

いかがでしたでしょうか

相続の開始があった場合、まずは遺留分の有無、もしあるのであれば侵害があるのかないのか、遺言やその他遺産を参考に、大体のあらましを把握することができれば、その後の話し合いなども有利に進めることができるかもしれません。

不動産取引においても、こういった相続が絡むことがよくあります。

また、これから少子高齢化が進めば、もっと複雑に、利害や思惑が絡み合うことも考えらえます。

そういう時は弁護士に一任するのも一つの手ですが、その前に、ご自分である程度把握しておいた方が、手続きをよりスムーズに円滑に進めることができるでしょう。

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