2020-04-03

雇用調整助成金について

今朝は雲もほぼ無い爽やかな朝でしたが、西寄りの風が少々吹いておりまして、満開の桜の花びらが空を舞い、青空とのコントラストがとても綺麗に目に写った、気持ちの良い朝でした。

昨日の宣言通り、宗像市内の桜スポットの写真撮影で、東郷駅周辺から国道3号線、教育大前〜赤間駅周辺と周り、会社に戻って参りました。

少しずつ載せていこうと思ってます。

さて、昨日の続きで、今政府が行ってるコロナ対策ですが、本日は雇用調整助成金について。

テレビなどでは「30万円の現金給付について」、誰に、いつ、どうやって、が議論されておりますが、経営者の方々はこちらの助成金についても大変気になるところではあると思います。

それでは解説します。

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、 一時的な雇用調整(休業等)を行うことによって労働者の雇用維持を図った場合に、 休業手当等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主については、以下の特例措置を講じています。また、本年4月1日から6月30日の緊急対応期間について、特例措置の更なる拡大を今後行う予定です。

【特例措置】

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用

<対象>

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

<内容>

(1) 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象

(2) 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、
   ア. 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象
   イ. 通常、支給限度日数は1年間で100日、3年間で通算150日までのところ、その制限とは別枠で受給可能   

(3) 令和2年1月24日以降の事後提出が、令和2年5月31日まで可能

(4) 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮

(5) 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象

(6) 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象

<助成金の内容>

・休業を実施した場合の休業手当

・教育訓練を実施した場合の賃金相当額

・出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する 助成

上記について、大企業は1/2、中小企業は2/3の助成率で、上限は

1人1日当たり 8,330円

教育訓練を実施した場合、1人1日当たり1,200円加算、支給限度日数は100日まで。

<提出書類>

・休業等実施計画届

・事業活動の状況に関する申出書 (新型コロナウイルス感染症関係用)

(添付書類)

・労使協定書

・労働者代表確認書類

・生産指標(売上高等)のわかる書類

・所定労働日、時間や賃金制度等のわかる書類 等

<定める事項(休業)>

①休業の実施予定時期・日数

②休業の時間数

③対象となる労働者の範囲及び人数

④休業手当額の算定基準

<書式ダウンロード先>

//www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080400.html

<お問い合わせ先>

受付時間:0120 60 3999(土日祝日含む)

まずはご相談を!

宗像市、福津市近辺であれば、まずコールセンターに電話して事前に書類などを相談し、香椎のハローワークに行って直接聞くのが確実です。

実際に電話してみたのですが、コールセンターは土日もやっており、結構すぐに電話に出てくれました。

こういうのは混み出すと億劫になってきますので、なるだけお早めが良いと思います。

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