2020-02-21
この春施行の民法改正について、保証契約の部分につきましてご説明いたします。
と申しますのも、賃貸借契約につきまして、他人事ではない点があるからです。
【保証人になる際に、極度額の上限を決めること】
今年の春から、民法が実に120年以上ぶりに改正されます。それだけでもこれまで何故やらなかったんだろうと不思議に思えてしまいますが、、、法律を改正するのにもなかなか時間がかかるようです。
今回の改正、タイトルにも載せておりますが、連帯保証人についての部分がとても大きく変わります。借主にとって有利なのか、貸主にとって有利なのかはさておき、まずその背景から。
例えば家賃の未納があり、それが半年近く続いたとしまして、それに加え、部屋の造作物も破損していたりした場合、大家さんは借主から請求できない時は、保証契約をしている”保証人”に請求します。
その時、保証人は連帯債務を負っていますので(負う契約がほとんどです)、借主と同様の債務となり、未納分の家賃に加え、補修費用やクリーニング費用等々、すべての責任を負わされてしまうのです。
それだと、誰も保証人になりたがりませんよね。
かといって、保証会社も使えない(貸主の要望などで)場合、借主にとっては大変困った問題となります。
また、連帯保証人を引き受けた側も、借主の夜逃げ、死亡、事後処理などで債務はどんどん膨らみ永遠に追い込まれていくといった状況などがあり、そういった背景から誰しも一度以上は親御さんから「連帯保証人だけにはなるな」と言われたことがあるんじゃないかと思いますし、私もその一人でございます。
今は保証会社でもOKという大家さんも増え、裁判例も増えたので以前に比べれば減ったのかもしれませんが、ようやく「時代に法律が追いついた」のです。(ちなみに法律が国会で通ったのは2017年5月です)
さて、その保証契約に関する部分での変更点といたしまして、極度額(負担金額の上限額)の明記が義務付けられることになりました。
【極度額の明記が義務化】
一般に賃貸借契約は根保証契約といって、ある一定の範囲内の不特定多数の債務を保証する契約になっております。今回の改正ではこの「根保証契約」に極度額(上限額)を定めること、定められてない(明記されてない)場合は無効となってしまいます。
例としては、「極度額は100万円とする」や「賃料の2年分とする」などとなります。
ただし、現在の契約中の契約については引き続き継続ですので、この春、4月1日以降の契約から、ということですね。
それも契約を更新する際など、新しく保証契約をし直す場合は、新法が適用となりますのでご注意ください。極度額が明記されてなければ、その保証契約は無効になってしまいます。(もちろん賃貸借契約は有効のまま)
それに加え、保証人に対する情報提供も義務化されます。
これは、大家さん(貸主)が保証人から借主の支払い状況などについて問い合わせがあった場合、それを知らせなければならないという通知義務です。
通知しなかったからといって何か罰則があるわけではないのですが、それにより事前の策を講ずることができず保証人に損害が発生してしまった場合、損害賠償請求されるというリスクがありますので、請求された時は必ず通知するようにしましょう。
【終わりに】
ざっくりですが、お分りいただけましたでしょうか。
かくいう私も、本やサイトで勉強している最中ではあるのですが、この「極度額」の部分は直接今の契約にも関わる内容でしたので、取り上げました。
今後、保証人が定まらなかったり、極度額の決定などが手こずったりした場合は、保証会社に委託するのが無難かもしれません。
また、新しい民法ではこれまでのガイドラインが通用せず、新しい判例を待たなければなんとも言えない部分も出てくるとは思いますが、あくまでもこれまでのトラブル事例から、両者にとってメリットのある内容に変更された(しようと努力した)ことは間違いないと思われます
それだったら消費税も下げてくれーーー!!と言いたくなるのは山々ですが、そこはまた別の機会に。