2021-08-10

 

不動産売却における契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いも解説

土地や建物の売買において気をつけるべきことはいくつかありますが、契約不適合責任もそのひとつです。
馴染みがない言葉ですが、非常に重要なことになります。
本記事では、今後土地や建物の取引を予定している方に向けて、不動産売却における契約不適合責任について解説します。

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不動産売却における契約不適合責任とは

文字どおり契約の内容が不適合だったときに負う責任を指します。
物件の売却においては、多額のお金が動くため、契約内容が不適合だったとなると、取引した者は多大な被害を受ける可能性があります。
このような事態を回避すべく、契約不適合責任が存在するのです。
なお、物件の売却における契約不適合責任は、追完請求と損害賠償請求、代金減額請求、契約解除の4つで構成されます。

不動産売却における契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い

瑕疵担保責任は、売買したモノに隠れた瑕疵があり、契約の目的を達成できないときに発生する責任です。
不動産売却においては、売った建物が雨漏りしている、シロアリの被害を受けている、といったケースで適用されます。
民法改正前は、買主が隠れた瑕疵を発見したタイミングから、1年のあいだは損害賠償請求ができると定めていました。
瑕疵担保責任との違いとは、契約書に記載されているかどうかです。
隠れた瑕疵の有無ではなく、契約書に記載されているかどうかで、責任発生の有無が変わるのが大きな違いなのです。

不動産売却における契約不適合責任の注意点

不動産売却における不適合責任に関しては、いくつか注意点があるため覚えておきましょう。
まずは、容認事項を契約書にきちんと記載することです。
すでにお伝えしたとおり、民法改正により、現在では契約書に記載されているかどうかが重視されるようになりました。
ブロック塀の一部が損壊している、近くを高速道路が通っているため、ときどき建物が揺れるなど、記載すべきことは漏らさず書いておきましょう。
また、設備に関する責任を負わない旨を、契約書に記載しておくことも大切です。
設備まで不適合責任の対象にすると、スムーズに取引が進まなくなるおそれがあります。

まとめ

旧民法には、瑕疵のような難しい言葉が多用されていましたが、それらをできるだけ排除し、わかりやすい内容にしようとおこなわれたのが民法改正です。
かつての瑕疵担保責任が契約不適合責任とよび方が変わり、不動産取引をおこなうにあたり注意すべきところも増えました。
すべてを理解することは難しいかもしれませんが、知識として頭の片隅に入れておくことで、実際に話が出たときに、対処できるようになるかもしれません。
私たち令和地建は、宗像市を中心とした売買物件を取り扱っております。
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