2020-01-31

平成31年2月22日、内閣が提出した法律案が国会へ提出されました。
「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案」

理由は

「所有権の登記がない一筆の土地のうち表題部に所有者の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が登記されていないものの登記及び管理の適正化を図るため、登記官による表題部に登記すべき所有者の探索及び当該探索の結果に基づく登記並びに当該探索の結果表題部に登記すべき所有者の全部又は一部を特定することができなかったものについての裁判所が選任する管理者による管理等の措置を講ずる必要がある。」からだそうです。

変則型登記の解消について

以下、MyhomeData.netより抜粋

【変則型登記の解消について】

変則型登記とは

所有者の住所が記載されていない

所有者が「大字○○」などと地名になっている

所有者が代表者のみ記載があり「外○名」などと記載されている

このような記載しかなく所有者の特定ができない状態の登記を言います。

変則型登記は現在の登記制度がスタートした昭和35年に、旧制度の“土地台帳”の内容がそのまま不動産登記簿に引継がれたことによるもので、法務省の調査によるとおよそ1%の割合で存在するようです。

一方、平成28年度の地籍調査では登記簿上で所有者の所在が確認できない割合は20%程度、探索の結果最終的に所有者の存在が不明な土地は0.41%と言われています。
*国土審議会土地政策分科会特別部会中間とりまとめより

この法律が成立すると所有者を特定する作業が行われ、特定できない土地については裁判所が管理者を選任し、管理者が売却などの処分が可能になります

良い試みだと思います

要するに、所有者不明の土地が売却できるようになりますよ、ということです。

宗像市や福津市でも、山間や海近くになると、意外とこのような土地があります。

また、所有者は特定できていても、相続がらみなどでそのままになってしまってたり。

土地の有効利用や街づくり、環境という観点からも、良い試みだと思います。

あとは、子供さえ増えてくれれば賑わうのに、と思う今日この頃です。

所有者不明の土地に対する法的整備

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