以上となります。
これから多くなる「相続空き家」について、売却した際に譲渡益(利益)が出た場合、それが3,000万円までであれば税金が発生しない、というのが「 相続空き家の3000万円特別控除」です。
ただ、それには申請が必要となります。
通常の「居住用不動産の3,000万円特別控除」と併用することもでき、老人ホームにご入居された場合でも、それが適用されるように緩和されております。
その他にも要件等が様々ありますが、あまり極端な要件もないように感じますので、申請するタイミングや適用できる控除などを考慮し、ベストな選択の組み合わせをして頂ければと思います。