遺産相続の話は、なにかと揉めることが多いです。
ですが遺産分割協議会を開いて分割する割合を決めておけば、全員が納得した状態で財産の引き継ぎを進めることができます。
今回は、遺産分割協議会について、またトラブルやその解決策についても解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
相続する際の遺産分割協議会とは?
遺産の引き継ぎは、基本的には遺言に基づいておこなわれ、遺言がない場合は、法律に従って進められます。
しかし、遺産を引き継ぐ権利を持つ方全員の賛同を得ることができれば、遺言や法律の内容とは異なる割合で遺産分割ができます。
この全員が納得する遺産分割を目的として、遺産について話し合いをおこなうことを遺産分割協議会と呼びます。
遺産分割協議会の進め方について
遺産分割協議会の進め方には、4つの手順があります。
まず遺産分割協議会を開くにあたって、相続人が誰なのか確定させなければいけません。
相続人は、財産を持っていた方の戸籍をもとに判別されますが、もし仮に協議会が成立した後、他に遺産を引き継ぐ方が見つかった場合は、協議が無効になります。
次に、受け継ぐ財産を確定させます。
こちらは相続人とは異なり、協議成立後に新たな遺産が見つかっても、協議は無効になりません。
続いて、具体的に財産を引き継ぐ割合の話し合いをします。
ここで話し合われるのは、個人的な事情が配慮された、具体的相続分です。
たとえば、亡くなった方の介護をしていた場合などは、そのような事情を考慮して分与割合が決まります。
割合が決まったら、誰が何を受け取るかについて協議し、その結果をもとに遺産分割協議書を作成し、協議参加者全員の署名と押印をおこない確定です。
遺産分割協議会で相続する場合に起こるトラブル
遺産分割では、人の欲望が絡む分、トラブルも起こりやすくなります。
代表的なトラブル例として挙げられるのが、遺産を引き継ぐ権利を持つ方が多いパターンです。
遺産分割協議会では全員が納得しなければ有効にならないので、話し合う人数が多ければ多いほど結論を出すのは難しくなります。
また、相続人同士の関係性が悪かったり、疎遠だったりすると、相手に財産を譲りたくないという心理が働くため、協議がまとまらないことが多いです。
遺産分割協議会で相続する場合に起こるトラブルの解決策
遺産分割協議会ではトラブルも起こることが想定されますが、効果的な解決策として挙げられるのが、遺産の引き継ぎが始まる前から話し合いを進めておくことです。
財産所有者が亡くなっていきなり話し合いを始めると、考え方の違いなどが出てきて揉める可能性が高くなります。
そのため、亡くなる前から財産の話をするのは気が引けるかもしれませんが、おおごとになるのを避けるためにも、前もって話し合っておきましょう。
まとめ
遺産分割協議会で相続割合を決めておけば、全員が納得した形で財産を引き継ぐことができますが、お金が絡む話なので揉める可能性も高いです。
ですので、前もって話し合いをおこなっておき、スムーズに全員が納得できる状態にもっていくようにしましょう。
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