2021-11-22
今年も12月10日に令和4年度の税制改正大綱が公表される予定です。今のところ国土交通省からの要望としては、この3つ。
- ●居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例措置の延長
- ●居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例措置の延長
- ●住宅ローン減税等の住宅取得促進策に係る所要の措置
気になるのは3つ目の「住宅ローン減税について」です。
ご存知の方も多いと思いますが、改めまして、住宅ローン減税というのは、
①毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除②所得税で控除しきれない(上回る)部分は、住民税からも一部控除③個人単位で申請④令和元年10月の消費増税に合わせて控除期間を13年に拡充⑤年間の控除は最大40万円まで
というものです。払っている税金以上にもらえることはなく、あくまでも「控除」という点が重要です。所得税(住民税)は、年収に応じて変わりますので、「最大40万円」の枠を使い切るには、おおよそ年収7~800万円ぐらいから、ということになります。また「住宅ローン残高の1%」なので、3500〜4000万円ぐらいの物件でないとその恩恵をフルに受けることができず、宗像市や福津市近辺の物件であればそれだけの借入をするには「限られたエリアの新築」ということになるでしょう。
中古住宅であれば1000万円台から2000万円台の物件が多く、土地を買って新築を建てるにしても、土地代が1000万円前後のものが多く、建物代を入れても3000〜3500万円ほど。
所得税(住民税)から控除を受けるので、仮に年収が500万円ぐらいであれば、上限は28万円ほどになります。
そこで、今噂になってる国土交通省案は、
0.7%を15年間に
というものです。これはまだ決定ではないのですが、現行の1%→0.7%に、13年(10年)→15年に延長ということで、率は下がっても期間が延びることで、今と比べてメリットを受ける人とそうでない人が年収やローンの額によって変わってきます。
そもそもなぜ今このようなことが議論されてるかというと、簡単にいえば金利の下がり過ぎ、です。毎月払ってる支払いの中の「支払い利息分」より、「受ける控除額」の方が大きくなってしまい、「逆ザヤ状態」になってしまってるんですね。最近ではネットバンクの変動金利で0.3%台の商品なども出てきており、このところ問題視されておりました。
また、財務省案というのもあり、それだと、
1%と借入金利の、どちらか低い方を10年間
だそうです。相変わらずセコい…1%より安い金利で借りる場合は、現行より負担が重くなる、ということです。固定金利であれば、だいたい今が1.3%ぐらいなので、こちらの方が有利そうですね!
いずれにしてもまだ決まってない段階であり、昨年の12月1日〜今年の11月30日の間に契約した方は除外されるお話です。(それより前、もしくは今後契約される方に適用されます)また、すでに今支払い中の方は関係ありません。
日本の住宅事情に関しては、新築に偏り過ぎていた部分もあり、今後、中古住宅の普及を進めるという意味では多少の効果はあるかもしれません。
政府としても、わざわざ景気を冷え込ませるような政策はやらないはず、ですので、12月10日までの間、注視して見守っていたいと思います。
まぁいずれにしても、金利の過当競争で今のように駄々下がりになってしまってる現状を、まずはなんとかして欲しいものですね。。
その為には消費税とガソリン税の撤廃、必要に応じて全国民一律への給付金、これしかないでしょう。
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