親が亡くなり家を受け継ぐことになっても、自分が使わなければ売却を考えるでしょう。
そのまま放置しても税金や維持費用がかかるため、早めの売却がおすすめです。
早く現金化したい方向けに、不動産を相続した際の買取の流れをご紹介します。
相続した不動産を買取してもらうときの手続きとは?
相続した不動産の買取を考えているなら、下記の手続きが必要であることを、把握しておきましょう。
●遺産分割協議
●相続登記
●買取査定
●売買契約
●相続税の申告・納付
遺産分割協議とは、相続人が遺産の分配を話し合うことです。
もし1人でも合意が得られなければ、買取や売却はできないため注意しましょう。
それから、遺産分割協議がまとまれば、不動産の名義人を変更する必要があります。
そのことを「所有権移転登記」といいます。
所有権移転登記をおこなうときには、必要な公的書類も多く登録免許税がかかるので、注意してください。
そのほか、不動産会社へ買取の査定を依頼したり、金額が決まれば売買契約を締結したりする必要があります。
さらには、相続税の申告や納付する必要があり、それらを相続をした日から「10か月間」に完了する必要があるため、すみやかに手続きを開始させられるようにしましょう。
相続した不動産を買取してもらうときの流れ
続いて、不動産買取をおこなっている不動産会社に依頼をします。
満足した査定金額だった場合は、契約を結ぶことになります。
査定方法は、大まかな金額を知ることができる簡易査定と、より詳細なデータをもとに金額を割り出す訪問査定の2種類があります。
また、相続した不動産に、荷物がそのまま残っていることもあるでしょう。
残っている荷物を残置物といい、残置物があっても買い取れる場合があります。
残置物の処分が不要となる理由は、たとえば、買い取った不動産会社がリフォーム後に売却することを考えているからといったものです。
一般の人に売る場合は処分が必要ですが、不動産会社なら柔軟な対応をしてくれるでしょう。
最後に売買契約を結び、入金と引き渡し作業が完了したら、買取は終了です。
相続した不動産を買取してもらうときの必要書類
必要書類として、まず、遺産分割協議書が挙げられます。
また、業者へ売却を依頼する場合は、媒介契約書を交わすことになります。
不動産の所有者が複数人の場合は、代表者が契約を交わします。
ただし、買い手が決まり、買い手と売買契約を締結するの場合には、所有者全員の実印と署名が必要になるので注意してください。
売買契約書は、話し合った内容が書かれているか確認しましょう。
不明な点があれば、その都度担当者に確認しておくことも重要です。
まとめ
相続した不動産は共有名義になることがあり、不動産を手放したい場合は所有者全員の合意が必要です。
遺産相続協議という形で話し合い、遺産相続協議書の作成をすることで、売却をする際にも活きてきます。
なるべく早く不動産を現金化したい方は、不動産会社の買取を活用すれば、残置物があっても売却することが可能です。
弊社では買取をおこなっていますので、買取を検討されている方は、一度お気軽にご相談ください。
私たち令和地建は、宗像市を中心とした売買物件を取り扱っております。
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