全国的に増えている「空き家」について、2015年5月に「空き家対策特別措置法」が施行されました。これは、大雑把に言うと、
「特定空き家」に指定されると、固定資産税が6倍に跳ね上がる
というものです。
最近では「所有者不明土地」の登記についての申請の義務化も、2024年から始まります。
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「空き家」に対する「空き家税」。正式名称は「「非居住住宅利活用促進税」。
京都市において去年条例案が可決され、総務省側と協議がなされてたようですが、この度、松本剛明総務相から承認されたことで2026年以降の施行を目指して整備が進められているそうです。
こちらは国税ではなく地方税で、各自治体ごとに使い道を自由に決められる税金です。
対象となるのは、
市街化区域内にある固定資産評価額が20万円以上(施行後5年間は100万円以上)の戸建て住宅やマンション
こちら、歴史的建造物は対象外となるようで、他にも、「入院や海外赴任など所有者の事情で居住していない住宅」は減免対象となるそうです。
どのぐらいの額になるかというと、例として、
床面積100㎡の住宅の場合、
①市中心部に立地する築5年の高層マンション最上階で年約94万円
②ニュータウンにある築40年の戸建て住宅で年約3万円
全国で初めて京都市で導入されるこちらの税。
いずれにしても「増え続ける空き家」に対する対策の一つとして注目されておりますが、外国と比べ、木が痛みやすい気候のせいもあり、なかなか中古住宅の流通が進まない現状もあります。
これまで、新築住宅に対する税制の優遇ばかりがなされ、中古住宅購入時の補助金ではなかなか追いつかない状況の中、「罰金」のような形となる「非居住住宅利活用促進税」。
買う側の優遇と、所有者側への徴税で中古住宅市場がより賑わい、選べる選択肢の幅が広がるようになるといいですね^ ^!