2021-11-14

不動産売却に関して個人と法人での税金の考え方の違い

不動産の売却の件数によっては、個人よりも法人扱いにしたほうが、税金に対してメリットが大きくなります。
法人での不動産売却は、方法によって節税をおこなうことが可能です。
不動産売却において、個人と法人ではどのように異なるのかみていきましょう。

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法人と個人では税金の考え方が異なる!節税対策は可能か

不動産売却は、個人と法人で税金の考え方が異なります。
個人の場合は、譲渡所得税ですが、法人では法人税になります。
法人全体の利益を換算し、法人の売上全体で税金が決定します。

法人の場合

不動産売却をすると、3つの税金+消費税が発生します。
消費税は建物のみで土地は非課税です。
法人税は、資本金によって異なります。
法人住民税は、法人税に均等割を足した値です。
法人事業税は資本金と事業内容で変わってきます。
各、自治体のホームページなどで確認しましょう。

個人の場合

個人の場合は、不動産売却したときに出た利益に対して、譲渡所得税(所得税+住民税)がかかります。
所得税と住民税率がそれぞれ、5年未満だと30.63%と9%、5年以上だと15.315%と5%です。
また、個人の場合は消費税がかかりません。

法人の節税対策

新規物件を購入して減価償却費を計上して利益を減らすという方法と、不動産売却で出た利益を、他の所得にわけることで税率を下げる方法があります。
特別償却できる設備投資は、節税効果がもっとも高いと言われています。
特別償却できる設備投資とは、最新モデルまたは、生産性向上を年平均1%可能な設備などです。

法人が不動産売却した場合の減価償却とは何か?

建物は時間の経過により劣化し、その価値が減っていくため、減価償却という計算方法が使用できます。
毎年価値が減るため、取得金額から売却日までの減価償却累計額を引くと建物の帳簿価額がでます。
これが、売却する不動産の経費としての価値になります。

法人が不動産を売却した場合の税金計算方法

課税所得に法人税率をかけ、その値から控除額を引くとでてきます。
税率は年間の所得によって異なり、最低15~最高23.2%です。
不動産売却の利益を事業所得であるとして計算し、税を支払います。
利益の計算式は、すべての収益と経費を合算し収益額から経費を引いた値になります。

まとめ

不動産売却の税金は、個人と考え方がまったく異なります。
計算方法で利益や税金をだすために、不動産売却日をいつにするか、経費として不動産価値の把握が必要です。
個人から法人化すると、最初は手続きに戸惑うかもしれませんが、徐々に慣れていきますよ。
私たち令和地建は、宗像市を中心とした売買物件を取り扱っております。
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